2024年度(令和6年度)調剤報酬改定において、新しく特定薬剤管理指導加算3が追加されました。 その中でも特定薬剤管理指導加算3(イ)は患者向けのRMPのある医薬品が新たに処方され、RMPに関わる情報提供資材を用いて指導した場合5点の加算を取ることができます。 患者向けRMP資材検索ツールは患者向けRMP資材のある医薬...
医療費負担増額チェッカーの記事一覧
2024年7月12日に厚生労働省から[長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」が公表されました。 これにより今まで曖昧だったいくら増額されるのかがほぼ正確にわかるようになりましたので 2024年10月からの先発医薬品選定療養自己負担増額チェッカー「2024年7月改訂版」を作成いたしました...
2024年10月からは患者さん希望で先発品を調剤してお渡しした場合、先発品と後発品の差額の4分の1×消費税が※選定療養費として保険適応外となります。 ですが10月から急にとんでもない金額を請求してしまったらトラブルのもとです。なので、あらかじめどれくらいの金額が増額されるのかお知らせしておく必要がありますが、一つ一つ薬...
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